用途地域について(1)

スタッフからのお知らせ・日記

こんにちは!TNホームです😊

いざ不動産の購入となり物件の資料を取り寄せてみると、資料には🌟準住居🌟 🌟一種住居🌟といった記載があります。

さて、この記載は何を表しているのでしょうか?

用途地域について(1)の画像1


これは用途地域の種別を表しています。用途地域とは、様々な用途の建物が無秩序に混在することを防ぐため、

土地を『💡住居系💡』、『💡商業系💡』、『💡住居系💡』の3つの大枠に分類し、地域ごとに建物の用途等を定め、土地の利用の方向性を定めたものです。

市街化区域には必ず定められているほか、非線引き都市計画区域や開発許可を受けた市街化調整区域などで定められる場合もあります。


用途地域は住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の全12種類があります。石川県においては11都市計画区域において用途地域を定めています。


各々の地域には目指すべき土地利用の方向性を鑑み、

建物の用途や容積率(延べ面積/敷地面積)、建ぺい率(建築面積/敷地面積)、高さ制限(絶対高さ、道路斜線、隣地斜線、北側斜線)、日影規制などが設定されています。

これらの規制の設定によりその地域で建てられる建築物のルールーが定められ、形成される街並みや環境の確保が図られています。

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次回は各用途地域の特徴についてお話したいと思います😊


この記事を書いた人

土屋

初めまして、TNホーム株式会社 土屋と申します。
お住まい探しは、人生の中でとても大きな決断です。
不安を抱くことも当然あるでしょうし、思い通りにいかず思い悩むこともあるかもしれません。
それでも、新しく生活を変えるということは、夢や希望が溢れるものであって欲しいと願っています。
そしてそのお手伝いを私が必ずやり遂げます。
「不動産業界のイメージを変えたい」「心を打つ仕事がしたい」「真のプライドを持てる会社をつくりたい」創業時のこの想いを忘れず、弊社とご縁のあったお客様全員に真に満足いただけるよう今後も努力して参りますのでよろしくお願いいたします。