中古住宅の瑕疵担保責任保険①

スタッフからのお知らせ・日記

こんにちは!TNホームです😊

新築住宅については、品確法に基づいて住宅供給事業者に対し構造耐力上主要な部分などについて10年間瑕疵担保責任を負うことを義務付け

さらに🌟住宅瑕疵担保履行法🌟で責任を履行するための資力確保も義務付けられているお話をいたしました。ではこれに対し中古住宅はどうなのでしょうか?🧐


中古住宅では、売主の多くが住宅を所有する個人であることから、重い責任を負うことが難しいため、売買契約の際に瑕疵担保責任を免責したり、期間を短くすることが多く、

また宅建業者が売主となる物件でも、宅建業法に定められた2年間に限定することが一般的で、その資力確保についても特に規定はありません。

そのため瑕疵への対応が中古住宅を購入する際の不安材料のなっていたことから、国土交通大臣が指定した住宅保険法人による取扱いが始まった保険が💡「既存住宅売買瑕疵保険」💡です。


あくまでも任意保険の位置付けですが、この保険に加入していれば、購入した中古住宅に一定の瑕疵があったときにその補修費用がカバーされる仕組みとなっています。

💡既存住宅売買瑕疵保険💡は中古住宅の検査(ホームインスペクション)と瑕疵保証がセットになった保険制度で、🌟「宅建業者タイプ」🌟と🌟「個人間売買タイプ」🌟の2種類があります。

保証の対象となるのは、どちらのタイプも構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、補修費用のほか、調査費用、補修工事中の転居・仮住まい費用なども支払われます。

ただし、保険の対象となる住宅は、原則として、新耐震基準に適合した(1981年(昭和56年)6月1日 以降に建築確認を受けた)住宅であることなど一定の要件を満たさなければならないため、

すべての中古住宅が保険に加入できるわけではないので注意が必要です。


〇宅建業者タイプの既存住宅売買瑕疵保険

宅建業者が中古住宅を買い取り、その所有権を移転して自らが売主となって一般消費者に販売するものを対象としています。保険期間は2年または5年で、保険に加入するのは売主業者であり、また保険料等も売主業者が負担します。

万一、売主の倒産等により瑕疵の修補等が行われない場合には、買主が直接保険金を請求できます。

中古住宅の瑕疵担保責任保険①の画像1

中古住宅の瑕疵担保責任保険①の画像2

※一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会HPより出典


次回は🌟個人売買タイプの既存住宅瑕疵保険🌟についてお話したいと思います😊


この記事を書いた人

土屋

初めまして、TNホーム株式会社 土屋と申します。
お住まい探しは、人生の中でとても大きな決断です。
不安を抱くことも当然あるでしょうし、思い通りにいかず思い悩むこともあるかもしれません。
それでも、新しく生活を変えるということは、夢や希望が溢れるものであって欲しいと願っています。
そしてそのお手伝いを私が必ずやり遂げます。
「不動産業界のイメージを変えたい」「心を打つ仕事がしたい」「真のプライドを持てる会社をつくりたい」創業時のこの想いを忘れず、弊社とご縁のあったお客様全員に真に満足いただけるよう今後も努力して参りますのでよろしくお願いいたします。